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提携会社
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■安田保険サービス 「保険はわかりにくい、聞きにくい」という方が多いですね。
契約するときは熱心だけど、保険金請求するときはあまりにも事務的という声も
よく聞かれます。目的に合った保険加入の仕方から「イザッ」というときにどうしたらいいのかまで「お客様が知りたいことを、全部教えてしまいたい」。
自分や自社にフィットした保険に加入していますか?
あなたのライフスタイルやあなたの価値観で選ぶことが必要です。
そんなあなたのお手伝いをさせて下さい。 |
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自動車税 |
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自動車税の仕組み:
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4月1日現在で運輸支局に登録されている自動車の所有者
(ローンによる購入などの場合は使用者)
「納税通知書」をお持ちのうえ、
お近くの金融機関・郵便局の窓口・コンビニエンスストアで納付できます。
納期限は5月31日です。
納付は必ず5月31日の納期限までに。
(期限を過ぎますと、延滞金がかかったり、財産の差押えなどの滞納処分の対象となります。)
自動車の種類や用途などによって区分されています。 |
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使っていない(売った)自動車の納税通知者が届いた場合は?
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自動車税については、売った先や下取先などと相談し、5月31日までに必ず納付してください。運輸支局での登録(名義変更・廃車)を確認し、登録が済んでいない場合は、早急に必要な手続きをしてください。
★4月2日から5月31日までの間に廃車や他県ナンバーの登録をした場合にも、自動車税を納付する必要がありますので、5月31日までに必ず納付してください。この場合、登録の翌月から3月分までの月割税額を後日お返し(還付)します。 |
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納税通知書が届かないときは? |
管轄の県の財務事務所にご連絡ください。
自動車の登録番号(ナンバー)と税額を控えていけば、納税誘致所がなくても県内の金融機関で納付できます。
★この場合、車検用の納税証明書は、県の財務事務所の窓口で発行します。 |
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納税証明書をなくしたときは? |
管轄の県の財務事務所にご連絡ください。車検用の納税証明書を再発行します。前年度までの自動車税が未納の場合には、納税証明書を発行できません。
★★納税証明書は、車検の際に必要です。★★ |
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自動車税の減免を受けるには? |
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合については、申請により減免されます。 ★
申請には手帳・自動車検査証・運転免許証・印鑑などが必要です。 ★
1度減免を受けた自動車は、翌年度以降簡単な手続きで、継続して減免を受けることができます。 |
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